芸能人・有名人 通報 /削除依頼 152675 匿名 22/10/04 23:51:01 犯罪者達 侮辱罪 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 1 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
22/10/04 23:51:01