• No.76 匿名

    16/02/20 00:39:37

    >>75つづき
    「インターネットは公開の場です。公開の場でお前の居場所を突き止めるぞ、ということが許容されるかといえば、許容されない可能性が高い。表現の自由とプライバシーの線引きは常に明確ではなく、時代時代に応じて変わっていきます。社会の問題関心に応えるという報道機関の役割と、その問題提起をするのに必要な情報をどこまで書くのか。ネットを含め、常に問われるべき課題なのです」

    週刊文春が今回出した元少年Aの記事は、少年法61条が禁じる推知報道に当たるのか。

    大島弁護士は、推知報道の基準を示した、ある最高裁判例を引用する。

    「少年法61条に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」

    つまり、報道を見た一般人が、本人を特定できるかどうかがポイントになるわけだ。

    週刊文春は、目隠しの本人写真は掲載しているが、実名を書いたわけではない。この点はどうだろうか。

    大島弁護士は、簡単に結論は出せない問題だとする。

    「この記事だと、本人と面識のない人は、本人が元少年Aだと特定することができないという議論もありえます。その一方で、目隠しの全身写真を見た一般人が彼を見かけた場合、本人を識別しうるという考え方もあり得るでしょう。また、現代のネット社会では、大勢のユーザーが互いに協力・分析した結果、元少年Aの身元を割り出すことに成功してしまう可能性もあります」

    元少年Aは、事件について『絶歌』という本を出版したほか、ウェブサイトを開設するなど、わざわざ「自分が元少年Aだ」と宣言している。

    こうした点は考慮されないのだろうか。

    大島弁護士は「ネット社会における匿名性保護のあり方については、これから議論をすべき問題」だとする。


    つづく

  • No.77 匿名

    16/02/20 00:42:40

    >>76つづき
    つまり、報道を見た一般人が、本人を特定できるかどうかがポイントになるわけだ。週刊文春は、目隠しの本人写真は掲載しているが、実名を書いたわけではない。この点はどうだろうか。大島弁護士は、簡単に結論は出せない問題だとする。
    「この記事だと、本人と面識のない人は、本人が元少年Aだと特定することができないという議論もありえます。その一方で、目隠しの全身写真を見た一般人が彼を見かけた場合、本人を識別しうるという考え方もあり得るでしょう。また、現代のネット社会では、大勢のユーザーが互いに協力・分析した結果、元少年Aの身元を割り出すことに成功してしまう可能性もあります」
    元少年Aは、事件について『絶歌』という本を出版したほか、ウェブサイトを開設するなど、わざわざ「自分が元少年Aだ」と宣言している。こうした点は考慮されないのだろうか。
    大島弁護士は「ネット社会における匿名性保護のあり方については、これから議論をすべき問題」だとする。
    「元少年Aは本やウェブサイトでは『自分が元少年Aだ』と宣言していますが、『リアル世界の本人』=『元少年A』と結びつけることをあえて避けています。そのため本やネットでの発て享受している匿名性保護の利益やプライバシー権、肖像権等が放棄されたとまでは言いにくいでしょう」
    「一方で、少年法61条を前提にしたとしても、元少年Aが成人後に起こした出来事に関する事件報道は、表現の自由の観点から制限を受けるべきではない、というような意見もありうるでしょう。ポイントは、報道機関の表現の自由と少年の更生、名誉・プライバシーとの利益衡量(バランス)です」
    「日本では匿名で民事訴訟をすることが認められていませんから、元少年Aが匿名のまま、メディアや個人を名誉権・プライバシー権侵害で訴えることができません。この点にも留意する必要があります」

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.81 匿名

    16/02/20 09:10:31

    >>77

    【留意】
    ある物事に心をとどめて気を配ること。注意。

    留意してほしい?凶悪事件起こして未成年だから死刑ならなかった〃だけ〃でも世間は不快なのに、世間に「此処にいるぞ」アピール自己発信しといてなに言ってるんだか・・

    留意を世間に求める前に、しね

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