• No.43 匿名

    16/01/16 11:36:34

    >>36
    給料の差し押さえはできるから、手取り現場系や無職以外は大抵微収できますよ。

  • No.65 匿名

    16/01/16 11:50:45

    >>43
    給料差し押さえ等はは、公正証書を作っておいた場合だけじゃない?しかも公正証書に強制執行認諾条項の文言がきちんと記載されていない公正証書では差し押さえされないよ。

コメント

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返信コメント

  • No.68 匿名

    16/01/16 11:52:56

    >>65
    会社を辞めたりしたら強制執行は出来ないから、そうなれば意味がないわ。
    やっぱり保証人が必要。

  • No.69 匿名

    16/01/16 11:54:39

    >>65
    公正証書作ってなくても、養育費の請求は子どもから親に請求するものだから、18になるまでいつでも請求可能だし、裁判所で支払い判決がでれば、払わなけれれば差し押さえることができます。

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