• No.1 匿名

    15/12/03 18:40:48

    もっとも、原本を没収すれば、それでいっさい二次被害の可能性がなくなるのかといえば、そうではないでしょう。たとえば、ビデオを複製しておくことは容易でしょう。また、すべての面について、刑事手続の『没収』の規定で対応するというのは、無理があると思います。

    被害者側で別途、民事の手続き(仮処分、損害賠償請求等)を取るなどの対応も、場合によっては必要になってくるかと思います」

    秋山弁護士はこのように述べていた。

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