学校不祥事の顛末-部活動における女子生徒へのわいせつ行為-(1)

匿名

匿名

15/12/01 06:12:39

教員養成セミナー 11月27日(金)11時0分配信

増加する教職員のわいせつ行為 ―身勝手な「言い分」と児童生徒に残す心の傷跡
【今月の事例】
 A市立中学で女子生徒2人に対し、上半身を裸にして背中に患部固定用のテープを貼り、写真を撮影したとして、A市教育委員会は同校の50代男性教諭を懲戒免職とした。また、監督責任などがあったとして、校長を減給、教頭や市教育長らを文書訓告とした。
 市教委によると、男性教諭は6月初旬と7月初旬、顧問を務める部活動の女子生徒を上半身裸にさせ、前後から携帯電話やデジタルカメラで撮影。背部の肩から腰にかけてテープを貼り、再度写真を撮った。男性教諭は「腰痛を訴えて部活の練習を休んでいたため、テープを貼った。効果が分かるように撮影した」などと話し、わいせつ目的を否定しているという。
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1 わいせつ関連の不祥事
 今回の事案はわいせつ行為に対する処分事例ですが、実は、こうした不祥事は増加傾向にあります。文部科学省が全国の教育委員会に対して調査したところによると、2013(平成25)年度における「わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者」は205人であり、調査開始以降初めて200人を超過したとのことです(文部科学省Web サイト「平成25年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」教育職員の懲戒処分等(平成25年度)より)。

 不祥事の中でも、児童生徒に対するわいせつ事案は、人生を左右しかねない多大かつ長期にわたる被害を与え続けるものであり、児童生徒や保護者からの信頼を大きく損ねる不祥事として、厳しく戒めるべきものと言えます。

2 わいせつ行為と罰則
(1)わいせつ行為の種類
 教師の児童生徒に対するわいせつ行為の例としては、「服の上から胸や尻を触る」「太ももをなでる」「膝に手を置く」「抱きしめる」「教師の膝に座らせる」「キス」「下着の中に手を入れて胸や尻を触る」「服を脱がせる」「教師の下腹部を触らせる」「性行為」など、身体に対する直接的な行為のほか、「わいせつな画像や動画を撮影する」「盗撮」といった身体に直接触れない行為もあります。こうした行為は、行政上の処分対象となるばかりでなく、各種の法律、条例に基づき刑事責任を問われる場合もあります。

(2)罰則の例
 例えば、児童生徒の下着に手を入れて胸を触った場合、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。

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・刑法第176条(強制わいせつ)
 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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 生徒との性行為については児童福祉法、淫行条例に罰則があります。

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・児童福祉法第34条第1項第六号
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 六 児童に淫行をさせる行為

・ 青少年の健全な育成に関する条例(東京都)第18条の6
 何人も、青少年とみだらな性交又は性交渉類似行為を行ってはならない。
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コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.6 匿名

    15/12/01 06:30:22

    (1)って事は続編があるのか?
    ∑(゚Д゚;)

  • No.5 匿名

    15/12/01 06:29:46

    読む気も失せるわ…

  • No.4 匿名

    15/12/01 06:19:59

    長すぎて…

  • No.3 匿名

    15/12/01 06:18:57

    「性暴力は病気」認知高まる薬物療法 揺れる医学界の主?

  • No.2 匿名

    15/12/01 06:17:53

    長い

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  • No.1 匿名

    15/12/01 06:13:03

    盗撮行為については、各自治体の迷惑防止条例、軽犯罪法、児童ポルノ法などに罰則規定があります。

    3 わいせつ目的
     今回の事例の男性教諭は、「腰痛を訴えて部活の練習を休んでいたため、テープを貼った。効果が分かるように撮影した」などと、わいせつ目的を否定しています。しかし、女子生徒を裸にしていること、男性教諭がテーピングする必要がないこと、当然ながら撮影の必要もないことなどの客観的事情からすれば、わいせつ目的があったと見るのが合理的判断です。男性教諭の言い分は到底認められるものではありません。

    4 被害者の感情
     わいせつ行為の被害者は、被害にあったことを誰にも相談できず悩み、加害教員が処罰されて問題が解決したように見えても、その後長年にわたり苦しむことがあります。他方、加害教員の動機を聞くと、「スキンシップだと思っていたが行き過ぎてしまった」「恋愛感情を抑えられなかった」「ストレス発散であった」など、まったく身勝手な軽い動機であるばかりでなく、教師という立場が何ら歯止めになっていない様子が伺えます。

     教師や顧問という立場を利用した、児童生徒が被害者となるわいせつ事案は、不祥事の中でも最も許しがたいものの一つです。軽い気持ちからしたことが児童被害者の心に長きに渡る傷跡を残すことを、忘れないでいただきたいと思います。

    ※「教員養成セミナー2016年1月号」より

    弁護士 樋口 千鶴(上條・鶴巻法律事務所/東京都教育委員会公益通報弁護士窓口)

    最終更新:11月27日(金)11時0分

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