• No.13 匿名

    15/11/18 10:00:03

    この原告って職場でも嫌われてたんじゃないの?

    原審認定事実によると・・・育児休業から復帰した際も副主任の地位に復帰させていないが,この措置について,
    原審は,上告人が配置されるなら辞めるという理学療法士が2人いる職場があるなど復帰先が絞られ,軽易業務への転換前の職場であったBが復帰先になったところ,
    Bには既に副主任として配置されていた理学療法士がおり,上告人を副主任にする必要がなかったのであるから・・・
    (差し戻しの判断をした最高裁判決・桜井補足意見より)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。