- ニュース全般
-
この原告って職場でも嫌われてたんじゃないの?
↓
原審認定事実によると・・・育児休業から復帰した際も副主任の地位に復帰させていないが,この措置について,
原審は,上告人が配置されるなら辞めるという理学療法士が2人いる職場があるなど復帰先が絞られ,軽易業務への転換前の職場であったBが復帰先になったところ,
Bには既に副主任として配置されていた理学療法士がおり,上告人を副主任にする必要がなかったのであるから・・・
(差し戻しの判断をした最高裁判決・桜井補足意見より)
- 0
15/11/18 10:00:03