なんでも 通報 /削除依頼 21 匿名 15/11/06 19:17:07 正しい遺言書なら赤の他人でも譲れます。 なので今は赤の他人である主さんの名前があれば主さんも相続人になります。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
15/11/06 19:17:07