急上昇
匿名
朝日新聞デジタル
9月19日(土)
認知症の夫を家に残して出かけた直後に火事が起き、延焼した隣家への賠償責任を介護中だった妻(73)が負うべきかが争われた訴訟の控訴審で、大阪高裁の森義之裁判長は
「妻に重い過失はない」とする前提で和解を勧告した。
18日の和解協議で隣家の住人は200万円の賠償請求を放棄し、和解が成立した。
5月の一審・大阪地裁判決は、夫婦の助け合いを義務づけた民法の規定を踏まえ、妻に「重い過失」があったとして隣家修繕費の一部43万円の支払いを命じた。
訴訟前、隣家に100万円を払っていた妻は納得できず控訴。
高裁は、妻に新たな金銭負担をさせない形での決着を勧めていた。
和解後、妻は
「夫を残して出かけた後悔は今も消えないが、一審の『重い過失』という認定はどうしても納得できなかった。
和解を勧めてくれた高裁に感謝したい」と話した。
古トピの為、これ以上コメントできません
件~件 ( 全0件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
まだコメントがありません