• No.22

    y4vq8w/Ong

    15/09/14 20:29:19

    担当者のみが故意に不告知で加入させたなら、給付金請求の際は担当者に損害賠償が請求されます。
    主さんの友人が告知義務違反と認識して加入する気なら、二年以内に請求があれば契約は解除されます。

    絶対にあってはならないことですが、調査が入らなければバレません。調査が入ればどこまでもバレます。

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