• No.12 匿名

    15/09/14 13:47:09

    罪の重さも「40年分」になるのか?

    弁護士ドットコムモバイル

    逮捕された81歳の男性が、40年間以上も無免許で運転していた疑いがもたれている。

    報道によると、男性は、8月22日から26日にかけて3回にわたり、太宰府市内などで無免許運転をした容疑で逮捕された。

    県警の調べで、記録が残っている1970年ごろから免許証の取得や更新がなく、40年間以上も無免許だった疑いが浮上している。

    仮に、40年間以上にわたり無免許で運転していたことが本当なら、罪の重さも40年分になるのだろうか。

    刑事事件に詳しい
    前島申長弁護士に聞いた。

    ●量刑を判断する際の要素になる

    「結論から言えば、40年間にわたって、無免許運転を繰り返したからといって、罪の重さがそのまま40年分になるわけではありません。
    ただ、長年、無免許運転を繰り返していたとして、量刑を重く判断する要素として働くことになります」

    前島弁護士はこのように述べる。

    具体的に、量刑はどうやって判断するのだろう。

    「裁判所は、犯罪の内容、動機、手段、方法、結果、社会的影響とともに、被告人の年齢、性格、反省の態度などを総合的に考慮して、量刑を判断しています。

    また、裁判所には、過去の同種事案の裁判例に関するデーターベース(一部は電子化されています)があります。

  • No.13 匿名

    15/09/14 13:50:29

    >>12 続き

    担当裁判官は、過去の同種事案の量刑を参考にして、本件についても量刑を判断することになります」

    ●実刑判決はまれだが・・・

    無免許運転の場合は、どんなことが判断材料になるだろう。

    「無免許運転を行った場合、免許の取り消しなどの行政処分のほかに、道路交通法により罰則を課せられることになります。

    道路交通法では、無免許運転をした者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。

    無免許運転罪の量刑に際しては、
    (1)同種前科や交通違反歴があるか、
    (2)無免許運転をする必要性(たとえば急病人を搬送する必要性)があったか、
    (3)人身事故が発生しているかなどが重要な判断材料となります。

    無免許運転罪については、そのほとんど(90%以上)が、略式裁判により罰金刑に処せられています。

    公判請求された場合でも、実刑判決が下されることは極めてまれと思われます。

    本件の場合、40年間の長きに渡り、無免許運転を繰り返したという点は、当然量刑を重く判断する要素として働きますので、その他の事情によっては、公判請求される可能性があると考えられます。

    また、男性が、同時に人身事故(特に死亡事故や重篤な後遺症が残る事故)を起こしていたような場合には、過失運転致死傷罪に問われることになりますので、実刑判決が下される可能性も出てくると思われます」

    前島弁護士はこのように分析していた。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。