自己破産しかないかな へのコメント(No.83

  • No.79 匿名

    +MztDZtsqI

    15/07/15 23:14:20

    >>73
    契被同人で受取人が違う場合は死亡保険金は受取人固有の財産だから受け取れる。でもみなし相続財産として相続税の課税対象にはなるよ。
    そんな事も知らないで保険会社で働いてたの?

  • No.83 匿名

    /dpHO27Hvg

    15/07/15 23:21:17

    >>79ありがとうございます。
    保険会社に勤めていたのが10年前で、うろ覚えでした。教えていただき、ありがとうございます。

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