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帰省時、気遣いがない義兄と嫁
15/09/29 01:31:42
被告人に対してくみ取れる事情として裁判官が読み上げた理由としては ●事実を認め反省している。 →飲酒の常習性は否定。 ●任意保険に加入している。 →今時当たり前。 ●謝罪を断わられながらも謝罪文を書いた。 →書くだけならいくらでも。 ●20年前に前歴があるが、前科はない。 →前歴だけで十分。 ●真面目に働いていた。 →知らねえよ。 ●父の会社に引き続き雇用され、妻と父が指導監督する。 →今までと一緒。 執行猶予を認めるべき「特に斟酌すべき情状」がこれって。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.300 匿名
15/09/29 01:31:42
被告人に対してくみ取れる事情として裁判官が読み上げた理由としては
●事実を認め反省している。
→飲酒の常習性は否定。
●任意保険に加入している。
→今時当たり前。
●謝罪を断わられながらも謝罪文を書いた。
→書くだけならいくらでも。
●20年前に前歴があるが、前科はない。
→前歴だけで十分。
●真面目に働いていた。
→知らねえよ。
●父の会社に引き続き雇用され、妻と父が指導監督する。
→今までと一緒。
執行猶予を認めるべき「特に斟酌すべき情状」がこれって。
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