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匿名
昨年6月、交際相手の長女=当時(2)=にけがを負わせて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた仙台市宮城野区苦竹(にがたけ)の無職、西道口(さいどうぐち)和也被告(33)の裁判員裁判の判決公判が16日、仙台地裁で開かれ、河村俊哉裁判長は懲役9年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決理由で、河村裁判長は「母親を説得し、自ら進んで被害者を預かり、抵抗できない被害者と2人だけの状況で暴行を加えたことは卑劣というほかない」と指摘した。
公判では、被告側が「いたずらをやめさせようとしただけで日常的に暴行していない」と主張し、減刑を求めていた。この点について、河村裁判長は「解剖医の証言によれば、数週間から数カ月間にわたり、多数回、頭部に外傷を負っている」とした上で、「被害者の母親や曽祖母の証言も併せると、遅くとも平成26年2月ごろから被害者の頭をたたき始めている」と認定。「暴行の事実関係を正直に話さず、不合理な言い訳を繰り返しており、責任逃れの態度としかいえず、反省しているとは認められない」と退けた。
西道口被告は「暴行はしつけのためだった」とも弁解していたが、河村裁判長は「被告の接し方をみても被害者に愛情を持っていたといえず、しつけの程度をはるかに越えている」と判断。「わずか2歳6カ月の命を奪った結果は重大。傷害致死の中で重い方の部類に属する」と、罪の重さを厳しく指摘した。
判決によると、昨年6月8日午後5時半ごろから11時45分ごろまで、西道口被告は交際相手の長女が思い通りにならず立腹し、自宅で長女の顔面を強打するなどの暴行を加えて急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、12日午前3時半ごろ、低酸素脳症で死亡させた。
公判では、検察側が求め、弁護側も同意した女児のけがの部位の写真を地裁が証拠採用せず、イラストが使われた。裁判員の精神的負担への配慮とみられる。裁判員を務めた女性(47)は判決後の記者会見で「写真を見てもよいと思ったが、見たとしても判断が変わったとは思えない」と話した。被告の弁護人は報道陣に対し、検察側が写真を元にしたイラストを裁判員に公開したことについて「写真とイラストが違っていても誰も吟味できない。証拠としては不十分だ」と指摘した。
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No.12 匿名
15/02/17 12:27:20
西道口和也被告!
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