• No.1 匿名

    15/01/27 12:57:02

     全国の都道府県で唯一、未成年に対する淫行の禁止などを定めた「青少年健全育成条例」を持たない長野県。ある捜査関係者は「もし条例があれば、買春の証拠が不十分でも淫行容疑で起訴できたはずだ」と話す。長野県に同条例がないことによる弊害を象徴する事件となった。

     逮捕容疑は昨年7月、A子が当時15歳の男子中学生B君に、現金数千円を渡す約束をして自宅に連れ込み、みだらな行為に及んだというもの。その後、「縁を切りたい」と言ったB君に、A子は無料通信アプリ・LINEを通して「私との関係を続けないと、今までのことを知り合いにばらす」などとメッセージを送って脅した。A子に脅されて不安になったB君が家族に話し、家族から県警に相談があり事件が発覚した。

     県警によると、同県内で女性による児童買春行為を立件したのは、平成11年の児童買春・ポルノ禁止法施行以来、初めてのことだという。

     A子は約4年前から、中学生の長女と小学校低学年の長男と3人で、安曇野市内のアパートに暮らしていた。被害にあったB君は長女の同級生。以前から、現場となった築28年で間取りが2DK、家賃4万5千円のアパートに、B君が頻繁に出入りする姿が近隣住民らに目撃されていた。

     B君がA子の家に繰り返し出入りするうち、2人の関係は、性行為に及ぶ関係になった。A子の親族がA子から聞いたところによると、「A子はB君から『セックスを教えて』『やりたい』などと頼まれて行為に及んだ」という。

    >>2 続き

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