「生活保護費が下がった事で外食や新聞購買をやめるなど影響が出た」

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  • 14/12/20 06:28:38

国が昨年8月から生活保護費を引き下げたのは憲法25条(生存権の保障)に反するとして、
大阪府内の13市で暮らす受給者51人が19日、国と13市に引き下げの取り消しと1人あたり
1万円の慰謝料を求めて大阪地裁に提訴した。51人の弁護団によると、同様の集団訴訟は各地で起こされ、大阪は17件目という。

 51人は32~80歳の男女。訴えによると、国は保護費のうち食費や光熱費に充てるための「生活扶助」の基準を改定し、
来年4月にかけて段階的に平均6・5%(約670億円)減額していく予定。すでに13市は昨年8月と今年4月、
改定された基準にもとづいて保護費の受給額を引き下げた。

 51人は受給額が下がったことで外食の回数を減らしたり、新聞の購読をやめたりするなどの影響が出たと主張。
「憲法25条が保障する『健康で文化的な最低限度の生活』に達しない生活を強いられた」
「改定された基準は算定方法が恣意(しい)的で、保護費削減そのものが目的であるのは明らかだ」と訴えている。
提訴後、枚方市の女性(54)は「食費を切り詰めてもぎりぎりの生活。切り下げが続くと今後が不安」と語った。(太田航)

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