匿名
去年8月から国が基準額を引き下げて生活保護費を支給したのは、憲法25条で保障された生存権を脅かし、違憲.違法だとして和歌山市内に住む40~70代の受給者9人が27日、実際に支給した市に対して支給引き下げの取り消しや、国に1人5万円の慰謝料を求めて告訴を和歌山地裁に起こした。
原告の男性(66)は「クーラー、洗濯機、冷蔵庫も持っていない」と生活の苦しさを訴えた。
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