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- 匿名
- 14/09/30 22:11:44
時事通信 [9/30]
裁判員裁判で証拠の遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害(ASD)になったのは、国民に裁判員になることを強いる裁判員法が原因として、福島県郡山市の女性が国に慰謝料など200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であり、潮見直之裁判長は女性の請求を棄却した。
原告側は、遺体写真を審理中に見せられたことなどについて、裁判官や検察官の過失を主張しておらず、争点は裁判員制度の違憲性などに絞られていた。
判決は同制度を合憲と判断した。
潮見裁判長は、原告の青木日富美さん(64)が遺体写真を見たこととASDの発症には、因果関係があると認めた。
その上で、裁判員制度について、裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられる制度もあると指摘。
「国民の負担は合理的な範囲にとどまっている」と述べ、裁判員法は苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反しないと判断した。
判決によると、青木さんは2013年3月、死刑判決を出した福島地裁郡山支部の強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めた際、証拠の遺体写真などを見たり、被害者が通報中にうめき声を上げる録音テープを聞いたりした。
その後、体調を崩し、同月下旬にASDと診断された。
裁判員を務めて急性ストレス障害(ASD)になったとして、国に賠償を求めた訴訟で敗訴した原告の青木日富美さん(64)は30日、記者会見し、「腹も立たない。国のやり方を思い知った」と憤りを訴え、改めて裁判員制度の廃止を求めた。
青木さんは「(判決は)私の病気は認めるが、制度は義務なんだと。すごく矛盾している」と批判。
ASDのつらさを訴え、「本当は死にたかった」と述べた。
同席した弁護士は控訴について、「よく相談して決めたい」と話した。
判決のため福島地裁に入る原告の青木日富美さん(左端)ら=30日午前
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