これも架空請求ですか? へのコメント(No.17

  • No.17 匿名

    14/09/30 14:02:37


    ※「発信者端末電子名義認証」という言葉はもっともらしい言葉ですが、以前から架空請求(詐欺)業者がよく使用する言葉です。もし、その意味が「端末の固体番号から所有者を特定する」ということであれば、それは警察が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にそのようなことはできません。もし、一般の事業者(もしくは個人)が端末の固体番号から所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は法律で罰せられます。

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