これも架空請求ですか? へのコメント(No.16

  • No.16 匿名

    14/09/30 14:01:20


    ※「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して、消費者と事業者との間の錯誤によるさまざまなトラブルを防止することを目的とした法律です。パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止するために、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。さらには、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき法的措置を行う為の身辺調査に入らせて頂きます」などということはありえません。

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