• No.660 横レスで悪いけど。

    14/05/25 21:00:52

    >>653
    浅い知識で語らない方が良いよ。
    私は相続放棄した事があるから判るけど、子どもが親の借金を放棄出来るのは親の死後3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てした場合のみ。
    それが過ぎると相続放棄できないんですよ。
    だから、>>646さんはその3ヵ月が過ぎていたから返済義務が生じたのでは?

  • No.677 匿名

    14/06/09 11:41:32

    >>660

    死亡事実を知った日から、だよ。
    3ヶ月過ぎたら放棄できないって、行方知れずで知らん間に死んでたらどうすんのさ(笑)

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