飯塚事件について

匿名

匿名

14/03/31 12:37:13

また再審が棄却されましたね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.2 匿名

    14/03/31 12:39:01

    1992年2月20日、福岡県飯塚市の小学1年生だった2人の女児(ともに当時7歳)が登校中に行方不明になり、翌日同県甘木市(現朝倉市)の山中で共に性的暴行を受けたと見られる状態で殺害・遺棄されているのが発見された。死因は共に頸部圧迫による窒息死であった。

    同地域では、1988年に本事件の被害者と同じ小学校の女児が行方不明になる事件が発生して未解決であった。福岡県警は、その女児が行方不明になる直前に訪れた家の住人であり、当時も取り調べを受けた無職男性K(当時54歳)を事情聴取。翌年、同小学校の近くで通学路の安全確保を兼ねて警戒していた私服警官2人をKが剪定鋏で切りつけ、2人の手に5日および10日間の怪我をさせる事件が発生[1]。近所の人の通報で駆けつけた署員が傷害および暴行の疑いでKを緊急逮捕[1]。

    女児殺害に関しては、犯人とKのDNA型がほぼ一致するという鑑定結果が出たもののそれだけでは逮捕に至らず[2]、2年後の1994年9月23日に、女児の衣服についていた繊維片がK所有車のシートのものと一致したことが決め手となって[3]、死体遺棄容疑でKを逮捕。同10月14日に殺人等でKを再逮捕。同日、福岡地検は死体遺棄でKを起訴し、同年11月5日には殺人・略取誘拐でも追起訴した。

  • No.3 匿名

    14/03/31 12:46:53

    被害者の膣内やその周辺に存在していた血痕とKの血液型及びDNAのMCT118型が合致したこと[9]。
    福岡県警察科学捜査研究所、警察庁科学警察研究所の鑑定結果より。もっとも、1人の血液ならば約266人に1人一致することから、この結果は「決定的な積極的間接事実とはなりえない」と判示された[9]。なお、3番目の帝京大鑑定でKのDNAが現れなかった点は、採取した脱脂綿にかすかに色がつくかどうかという程度に血痕を費消した等の理由で検出できなかったと判示された[9]。また、鑑定人は、DNAのHLADQα型でもKに不利な内容を推定したが、判決では、HLADQα型のキットでは混合血液で積極的に型判定ができない場合もあること等が指摘され、犯人のHLADQα型は特定できないと判示された[9]。
    被害者の膣内や膣周辺部から犯人の血痕が検出されたが下着等には血痕が付着していなかったため、犯人の手指ではなく陰茎が出血していた可能性が高いといえるところ、Kが亀頭包皮炎に罹患しており陰部から容易に出血する症状を有していたこと[10]。
    Kが通院した泌尿器科の医師の証言より[10]。また、Kの警察官に対する発言及びKが録音して記者に渡した会話内容とも合致した[10]。Kは、捜査段階で「シンボル(陰茎)の皮がやぶけてパンツ等にくっついて歩けないほど血がにじんでしまう」[10]「事件当時ごろも挿入できない状態で(中略)セックスに対する興味もなかった」[10]と性的暴行との関連を否定していたにも拘わらず、犯人の血痕が発見された公判段階では突如完治していたという供述に変更した[10]ため、捜査段階での病状に関する供述が信用できると判示された[10]。またKと妻は、ある薬局で某皮膚薬を購入した事実は全くないと一貫して主張していたが、同店の経営者と元店員がKを常連客として覚えていたため、Kと妻の供述は「明らかに虚偽であるといわざるを得ない」と判示された[10]。

  • No.4 匿名

    14/03/31 12:48:29

    1988年の女児行方不明事件
    本事件以前の事件現場周辺では、1988年12月4日に本件被害者と同一小学校で小学校1年生の女児が、弟の友人(Kの息子)を訪ねてK宅に遊びに行ったのを最後に行方不明になる事件が発生[38][39]。本件で逮捕後のKをポリグラフにかけた際に反応の出た山林一帯を捜索した結果、女児のジャンパーとトレーナーが発見された[38]。Kは事件当日に女児と会っていた事は認めたが、行方については知らないとした。その後はさらなる発見がなく1995年2月18日に再捜索は打ち切られ、現在も未解決である。

  • No.10 匿名

    14/03/31 13:47:59

    >>3これを読む限りなく有罪に近いと思います
    私はこの事件が冤罪だとは思いません

  • No.11 匿名

    14/03/31 13:48:59

    >>7
    >>3を読んだらわかるように血痕です

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  • No.12 匿名

    14/03/31 13:50:32

    >>4
    犯人の子もこの行方不明の子も被害者の2人も皆同じ学校でした
    私もこの頃同じ学校に通っていました

  • No.13 匿名

    14/03/31 13:52:19

    心理学者の厳島行雄日本大学教授の実験(何も知らない30人にTと同条件で運転させ2週間後に証言させる)でTのような詳細な証言[4]ができた者がいなかったことから、警察が目撃証言を誘導した可能性に触れた[25]。
    ただし、車両の目撃証言者は5人いたが、番組で扱われたのはTの証言だけであった[25]。また、Tの目撃の翌日には現場そばで女児の遺体が発見されて大々的に報道されている[26]が、実験ではその点は考慮されていなかった[25]。また、判決は、「Tの公判供述は、捜査機関から被告人車を見せられたことによって変容した記憶に基づくものであるという可能性があるので、その信用性を検討する必要がある」と述べて以下誘導の可能性は検討済みである[4]が、番組では触れられなかった[25]。

  • No.14 匿名

    14/03/31 13:53:09

    事件直後、白い不審な車の目撃情報があったことに触れ、これが事件に関係している可能性を示した[25]。
    ただし、事件当日の午後4時半に被害者の一人に似た女児を乗せた白い車を目撃したという情報が報道された事実はある[27]ものの、その後の司法解剖および胃の内容物の鑑定(永田武明九州大学教授・石山昱夫帝京大学教授・福岡県警察科学捜査研究所技術吏員2名による)に基づき、2女児の死亡推定時刻は略取誘拐された直後である午前8時半から9時頃までと推定されることが判決で示された[28]が、番組では触れられなかった[25]。
    鳥越俊太郎は、"これでDNA鑑定と目撃証言という証拠が崩れて、残りの証拠は自動車座席の繊維片だがこれも改竄があるかもしれない"旨を述べ、本事件の判決を下した(第一審から最高裁までの)裁判官11人の実名をフリップで掲げて冤罪である説を唱えた[25]。

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  • No.15 匿名

    14/03/31 13:53:54

    ただし、同番組でも、第二審で証拠とされたTH01型・PM型のDNA型検査法は触れられなかった[25]。また、本事件では陰部出血症状の一致やK車内の尿痕等の証拠があるにも拘わらず、番組では触れられることなく、鳥越は上記のように残りの証拠は繊維片だけである旨の発言をした[25]。

  • No.16 匿名

    14/03/31 13:57:35

    5名の目撃証言から、紺色の後輪ダブルタイヤのワゴンで窓に色付きフィルムが貼ってあるなどの特徴を持った車が犯人の車であることが極めて濃厚であるところ[4][5]、Kが同じ特徴の車を有していたこと[6]。
    他に該当車の所有者は9名いたが、すべてアリバイが成立し、色付きフィルムも貼っていなかった[6]。
    繊維片の特徴が合致したことから、被害児童の着衣から発見された繊維片がK所有車の座席シー卜の繊維片である可能性が極めて濃厚であること[7]。
    福岡県警察科学捜査研究所、警察庁科学警察研究所、東レ、ユニチカの鑑定結果より[7]。
    被害者両名が出血・失禁した状態で発見された一方で、K所有車の後部座席やマットから血痕・人尿痕が検出され誰かがかなりの量の尿をもらしたことが認められるところ、Kがその付着の原因について納得のいく合理的な説明をすることができないこと[8]。
    Kの妻は捜査段階で自分も長男も車内で出血したりおしっこをもらしたりした記憶はないと「断定的な供述」[8]をしていたが、「2年以上経過した公判段階で、(中略)ことさらに捜査段階の供述が間違っているかのような供述をする」[8]ようになったため、その「公判供述をたやすく信用することはできない」と判示された[8]。なお、Kは後部座席を「取り外してホースで水をかけて洗った」ため、一審判決時点でそこからDNAの型は検出されなかった[8]。

  • No.17 匿名

    14/03/31 14:00:11

    Kのアリバイを直接に裏付ける証拠は全くなく、間接的に裏付ける証拠についてはKと妻の供述が捜査段階と公判段階で変遷しており成立しないこと[11]。
    当日のアリバイについて、Kは、捜査段階で、妻を職場に送って一度帰宅した後に実母宅に向かったと述べていた[11]が、捜査官の再現によって女児が行方不明になった時間にKが現場を通過する結果になったところ[11]、公判段階で、妻を送った後まっすぐ実母方に向かったと供述を変更した[11]。また、事件当日の行動を思い出した時期ときっかけも、捜査段階では、3月20日に「刑事が帰った後で、あの日は何をしていたのかなあと思って思い出した。妻とは事件の話をしていないので、妻と話し合っているうちに思い出したということはない」と供述していた[11]が、公判段階では、2月25日頃に妻が事件当日のことではないかと挙げた話を聞いて思い出した、と供述を変更した[11]。そのため、「Kのアリバイに関する供述は(中略)信用できない」と判示された[11]。また、Kの妻の供述も、Kが実母方に行った日について、捜査段階では「事件当日の前後頃だったと思う」と曖昧な記憶であった[11]のに、公判段階では事件当日であると特定するようになっており[11]、「たやすく信用できない」と判示された[11]。

  • No.24 匿名

    14/03/31 17:58:35

    ソース元はWikipediaです

  • No.26 匿名

    14/03/31 18:11:57

    >>25そうです

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  • No.42 匿名

    14/04/05 11:37:38

    >>38は?

  • No.48 匿名

    14/04/10 22:14:08

    >>46TVの話は状況証拠目撃証言など全部無視した話です

    この事件は免罪ではないと思います

  • No.49 匿名

    14/04/10 22:15:52

    >>46Wikipedia見たらわかります

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