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<スーパーに苦情>店員の気遣いがない
14/04/15 23:06:58
>>814 1.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活 している人や、夫の生死が不明の人。 なおかつ、 扶養親族あるいは、生計を同じくする 子どもがいる人で、その子どもの 総所得金額が38万円以下の場合。 2.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が 不明の人。なおかつ、 合計所得金額が500万円以下の場合。 また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を、支援するためのものです。 調べたらこうやって出てきたよ?私もずっと別居が原則かと思っていたんだけど、違うの?
14/04/15 23:12:28
>>817 ?別居同居は関係ないよ。 扶養している子とは同居が原則だけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
14/04/15 23:19:29
>>819 内縁関係ならまだしも、『偽装離婚』って時点でアウト
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No.817 匿名
14/04/15 23:06:58
>>814
1.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活
している人や、夫の生死が不明の人。
なおかつ、
扶養親族あるいは、生計を同じくする
子どもがいる人で、その子どもの
総所得金額が38万円以下の場合。
2.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が
不明の人。なおかつ、
合計所得金額が500万円以下の場合。
また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を、支援するためのものです。
調べたらこうやって出てきたよ?私もずっと別居が原則かと思っていたんだけど、違うの?
No.819 匿名
14/04/15 23:12:28
>>817
?別居同居は関係ないよ。
扶養している子とは同居が原則だけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.823 匿名
14/04/15 23:19:29
>>819
内縁関係ならまだしも、『偽装離婚』って時点でアウト