配偶者控除廃止検討 へのコメント(No.819

  • No.817 匿名

    14/04/15 23:06:58

    >>814
    1.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活
      している人や、夫の生死が不明の人。
      なおかつ、
      扶養親族あるいは、生計を同じくする
      子どもがいる人で、その子どもの
      総所得金額が38万円以下の場合。

    2.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が
      不明の人。なおかつ、
      合計所得金額が500万円以下の場合。

    また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を、支援するためのものです。

    調べたらこうやって出てきたよ?私もずっと別居が原則かと思っていたんだけど、違うの?

  • No.819 匿名

    14/04/15 23:12:28

    >>817
    ?別居同居は関係ないよ。

    扶養している子とは同居が原則だけど。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.823 匿名

    14/04/15 23:19:29

    >>819
    内縁関係ならまだしも、『偽装離婚』って時点でアウト

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