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飲食店で音楽を聴きながら食べている子供
bBVAF03pUb
14/01/19 05:48:56
えっとね。 母の戸籍には実子として入ってるでしょ。 それで母親が再婚して父親になる人が母親側の実子と養子縁組しなければ継父。 養子縁組した場合は養父になるんだよ。 前者の場合、離婚した時に養育費を支払わなくていい。 後者の場合は離婚した時に血が繋がってなくても養育費を支払わなくちゃいけないの。
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14/01/19 06:00:11
>>6だけど補足。 親が子を連れて結婚または再婚をする場合、親はそれまで子と共にあった戸籍から抜けて、新しい配偶者との間に新たな戸籍を作成する。 その際、子はそれまでの戸籍に残ったままなので、子の姓もそのまま変らない。 したがって連れ子は、実親・義親の戸籍に連ならないばかりか、その姓まで実親・義親のそれとは異なったものとなり、さらには義親の遺産相続権もないという状態になる。 連れ子を実親と義親の戸籍に入れて姓を同じにし遺産相続権を付与するためには、連れ子と義親との間にも別個に養子縁組をする必要がある。 つまり継父は母親の夫ではあるが連れ子の親ではないような感じ。 姓だけは後から母親の籍に移せば変えられたはずだけど。
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No.6 匿名
bBVAF03pUb
14/01/19 05:48:56
えっとね。
母の戸籍には実子として入ってるでしょ。
それで母親が再婚して父親になる人が母親側の実子と養子縁組しなければ継父。
養子縁組した場合は養父になるんだよ。
前者の場合、離婚した時に養育費を支払わなくていい。
後者の場合は離婚した時に血が繋がってなくても養育費を支払わなくちゃいけないの。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.8 匿名
bBVAF03pUb
14/01/19 06:00:11
>>6だけど補足。
親が子を連れて結婚または再婚をする場合、親はそれまで子と共にあった戸籍から抜けて、新しい配偶者との間に新たな戸籍を作成する。
その際、子はそれまでの戸籍に残ったままなので、子の姓もそのまま変らない。
したがって連れ子は、実親・義親の戸籍に連ならないばかりか、その姓まで実親・義親のそれとは異なったものとなり、さらには義親の遺産相続権もないという状態になる。
連れ子を実親と義親の戸籍に入れて姓を同じにし遺産相続権を付与するためには、連れ子と義親との間にも別個に養子縁組をする必要がある。
つまり継父は母親の夫ではあるが連れ子の親ではないような感じ。
姓だけは後から母親の籍に移せば変えられたはずだけど。