- 乳児・幼児
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youtubeの子供たちは児童労働だから、以下に当たるだろうね。
いわゆる「演劇子役」=映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様に就学時間外に使用することが認められます。
この場合、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を所轄の労働基準監督署に提出の上、監督署長の許可を得ることが必要です。(労働基準法56条第2項)
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youtubeの子供たちは児童労働だから、以下に当たるだろうね。
いわゆる「演劇子役」=映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様に就学時間外に使用することが認められます。
この場合、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を所轄の労働基準監督署に提出の上、監督署長の許可を得ることが必要です。(労働基準法56条第2項)
18/10/16 13:06:41