• No.150 これ

    13/12/13 00:06:00

    親に迷惑かける事になる人もいる?

    身内は26歳で無職、実家住まいだったんだけど、通知がその親にきて親の口座が差し押さえられてた。
    同居?期間中は連帯納付義務者(間違ってたらごめんなさい)として、子供が払えないなら親が払う義務があるとか。
    これも、その対象かな?

コメント

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返信コメント

  • No.179 匿名

    13/12/13 00:16:35

    >>150
    世帯主に支払い移るみたいだよ!
    だから親と同居で、世帯主が親なら親のとこにも差し押さえ行きますね。

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