• No.13 匿名

    13/11/07 14:06:57

    怪しいショップを見つけたら速やかに消費者庁に通報しましょう!

    >消費者庁によりますと、景品表示法のガイドラインでは、割引率を表示する場合、元となる価格は、セールの直近の2か月間のうち半分以上を、
    >その価格で販売した実績が必要だとしていて、今回のケースは法律に違反するおそれがあるということです。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.22 匿名

    13/11/07 18:31:24

    >>13
    これ、どこのお店も絶対守ってないよね?

1件~1件 ( 全1件)

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