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警察庁は十四日、悪質な違反を繰り返した自転車運転者への安全講習義務付けを盛り込んだ道交法改正試案を公表した。自転車の交通ルールを徹底し、事故を抑止するのが狙い。受講しない場合の罰金刑も検討する。だが免許制度のない自転車に罰則付きの義務を課すことには疑問の声があり、議論を呼びそうだ。
十五日からメールや郵送で意見を募集し、今国会での法案成立を目指す。
警察庁によると、信号無視や酒酔いといった危険な行為で二回以上摘発された運転者に、事故で家族を失った遺族の手記を朗読させるなどの講習を義務付ける。刑法の規定で十四歳未満の少年は刑事責任を問われないため、対象にはならない。
自転車は道交法上の「軽車両」で、自動車と同じような規制がある。年齢を問わず幅広く普及しているが、体系的な教育の機会がなく、運転に関する知識や技能を確認する仕組みもない。
警察庁によると、交通事故件数に占める自転車の割合は増加傾向が続いており、自転車と歩行者の事故は二〇〇一年の千八百十七件から一一年には二千八百六件にまで増えた。
警察庁が昨年設置した有識者懇談会は講習の在り方を議論し、義務化を提言に記載することは見送っていた。同庁の担当者は「悪質な運転者の矯正教育の場がなく、確実に受講してもらうためには義務化が必要と判断した」と話している。
罰則の内容など検討中の課題は多く、専門家からは「取り締まりをさらに徹底することが必要ではないか」との声もある。
改正試案ではこのほか、車の無免許運転の罰則を強化。運転者は現行の「一年以下の懲役または三十万円以下の罰金」から「三年、五十万円」に引き上げ、車の提供者には「三年、五十万円」、依頼・要求による同乗者には「二年、三十万円」の罰則を新設した。
また、てんかんなど車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者の免許に関しては、取得・更新時の病状の虚偽申告に罰則を設け、医師による患者情報の任意通報制度も設けた。
2013年2月14日 東京新聞夕刊
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