• No.4 匿名

    jWkrBqyzkW

    13/01/06 09:25:20

    離婚した時は子供は旦那さんの戸籍に入ったままなので、主さんの戸籍に移動させる為には家庭裁判所で手続きが必要になります。
    (名字の変更は市役所で出来ます
    )
    主さんは離婚したら本籍地へ引っ越すんですか?
    引っ越すならそちらの家庭裁判所で手続きが必要ですが、今の住所のままなら近くの家庭裁判所で良いと思います。
    あと書類関係で本籍地まで行くのが大変なら、離婚届けを出す時に本籍地も変更した方が良いと思いますよ。

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返信コメント

  • No.7 匿名

    CTMGhmAhHY

    13/01/06 09:53:38

    >>4コメントありがとうございます。離婚後は旦那が引っ越し、私と子供はこのままなので、今の住所に本籍地を変更したいと思います。家庭裁判所にも手続きに必要な書類等について問い合わせてみます。ありがとうございました。

  • No.12 匿名

    LCpiSX7JVn

    13/01/06 23:06:02

    >>4
    逆じゃない?
    子供の名字の変更は市役所ではできないよ。
    家裁に「子の氏の変更」の申し立てに行って、許可証が貰えるからそれと入籍届けを一緒に役所に提出したら、子供と主が同じ名字(主の旧姓)で同じ戸籍に入るんだよ。

    親権がどちらなのか、主が旧姓に戻すのか旦那の姓のままなのか…とか、パターンによって手続きも変わるから離婚届を出すときにその後の手続きについて聞いたら丁寧に教えてくれるよ。

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