限度額適用認定証について。 へのコメント(No.11

  • No.10 えっと

    paNYGb1h4g

    13/01/03 03:37:18

    >>9
    限度額認定証を申請しておけば、帝王切開の場合の分娩料が一般家庭で80100円(医療費が267000円を超えた場合は、超えた分の1%加算)になります。
    入院費用(部屋代及び個室料や食事代)、保険適用外の妊娠に関する事、新生児に関する費は通常分娩と同じだけ、または入院が長引けばそれ以上掛かります。
    ので、出産一時金で医療費として80100円(+加算分)と上記の費用を支払う形になります。
    病院によって分娩料・入院費用が異なるので帝王切開での分娩料を例え80100円で抑えられたとしても、他が残りの34万で足りなければ足りない分は自費になります。
    34万もかからなければ、残りは戻って来ます。
    たぶんこんな感じです!
    通常分娩でも病院によって金額が異なるのでその部分の差だと思います。

  • No.11 匿名

    n/NiQMLSnu

    13/01/03 04:11:50

    >>10
    9さんと同じことを思ってたので、
    大変わかりやすいです( ´ ▽ ` )ノ

    他の方たちも、
    ありがとうございます!

    限度額適用認定証、
    あったほうが得ですね!ちなみに、
    今日から入院です(´・_・`)
    怖いけど頑張ります…!!

コメント

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返信コメント

  • No.12 10です!

    paNYGb1h4g

    13/01/03 14:04:46

    >>11
    私も明日から入院です!
    詳しく調べたり、病院や役所で色々聞いて費用の部分理解は出来てますが実際退院の際幾ら払うのかは未知なので参考までに(*^_^*)
    怖いけど、お互い出産頑張って元気な子供産みましょう!!

  • No.15 匿名

    Gn82hDeC3o

    13/01/04 00:18:50

    >>11

    ちなみに、認定証があっても『得』はしません。

    高額療養費の申請、ってわかりますか?

    通常、医療機関での窓口負担は3割ですが、その3割部分の金額が80100円(限度額)を超えると医療費の払い戻しの申請ができます。(確定申告等の医療費控除の申請とは別で、加入している健康保険に対する申請です)

    ですが、認定証があれば窓口負担がその限度額までとなり、窓口で支払う医療費が少なくて済むのです。(3割支払って還付申請するのと結果的には同じことです)

    医療行為は万人に平等に施さなければならず、差別もサービスも出来ないので『得』にはならないのですが、残念ながら知らずに『損』することはあります。
    還付申請するなら認定証がなくても大丈夫です。支払いの段階で余分な負担をしたくないのであれば申請してくださいね。

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