• No.389

    12/11/25 09:40:58

    いつもそうだけど、結局この手のトピって地方自治体職員や警察・消防関係者、教諭、自衛官の話で終わるよね。

    多少の例外を除いて、上記の職種は「国家公務員」の採用枠じゃないんだけど。

  • No.390 匿名

    12/11/25 10:40:59

    >>389
    国家公務員は、日本の行政機関に勤務する者や特定独立行政法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指す。

    ○職による区分

    特別職と一般職に分けられ

    一般職には国家公務員法が適用される。

    また、雇用形態として常勤と非常勤に分けられる。

    ●一般職
    一般府省に勤務する現業非現業の職員・特定独立行政法人の職員など

    特別職以外の全ての国家公務員を包含する。

    特別職内閣総理大臣
    国務大臣
    副大臣
    大臣政務官
    大使・公使
    裁判官・裁判所職員
    国会職員
    自衛隊員
    防衛省職員
    特定独立行政法人の役員など

    国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。

    なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある。

    (ただし、内閣の構成員たる内閣総理大臣及び国務大臣等、ならびに憲法上内閣と権力分立関係にある国家機関に雇用される者(裁判官・裁判所職員・国会職員など)をも一般職の国家公務員と決定し、これに対して影響力を行使するまでの権能は有しない)

    非常勤の国家公務員
    一般職
    国の機関、特定独立行政法人などの非常勤職員
    保護司
    特別職
    国会議員(内閣総理大臣及び全国務大臣を含む)
    即応予備自衛官
    予備自衛官
    予備自衛官補
    国会議員政策担当秘書 など

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.391 匿名

    12/11/25 10:44:23

    >>390
    ◆法的な定義
    現在の日本において、警察官とは

    警察法の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいう(警察法第34条1項、55条1項)

    ●都道府県警察の警察官のうち

    警視正以上の者は

    国家公務員とされ「地方警務官」と呼ぶのに対し

    それ以外の警察官その他の職員は「地方警察職員」と総称される(警察法56条第1項、第2項)

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