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12/10/21 09:15:38
海上保安庁 1.日本の国籍を有しない者 2.国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 3.国家公務員法第81条の2(定年による退職)に該当する者(この有資格者採用試験による官職では、平成26年4月1日現在で60歳に達する者は、法令の規定により採用することができません。) に当てはまる人は、まずだめなことは判った。帰化人は、どうなのかは判らなかった。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.12 匿名
12/10/21 09:15:38
海上保安庁
1.日本の国籍を有しない者
2.国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3.国家公務員法第81条の2(定年による退職)に該当する者(この有資格者採用試験による官職では、平成26年4月1日現在で60歳に達する者は、法令の規定により採用することができません。)
に当てはまる人は、まずだめなことは判った。帰化人は、どうなのかは判らなかった。
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