• No.310 匿名

    12/09/05 12:46:00

    ここを、弁護士に見せるのはなにかの証拠になる?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.311 匿名

    12/09/05 13:05:34

    >>310
    はい。充分裁判材料にはなりますし、反省の有無を決定付けれるでしょうね。


    主さん、意味を理解して、きちんと彼女側に謝罪と治療費慰謝料を払ってあげて下さい。

    ※恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。

    ※傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
    判例としては女性の頭髪を根元から切った事件に関して、直ちに健康状態の悪化をもたらすものではないと述べ傷害罪を否定して暴行罪の成立を認めたものがある(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)

    またこの場合以外でも、めまいや吐き気を生じさせたときや、長い時間失神させたときには傷害と考えられる。

    また主はやたら、息子は未成年だからと言ってますが…
    少年法が改正された事はご存知でしょう?

    改正前の少年法でも、
    成人であれば無期刑となる事件について、18歳未満は10~15年の有期刑を科すとしている。裁判時に20歳未満の少年に有期刑を科す場合の不定期刑も有り得る。

    主の息子は19歳でしょう?であれば、事と場合によっては、政治と同等と見なされ、逆送され刑事事件と民事事件と別物になり、少年法で定められた、少年刑務所(刑務所と何ら変わりません)に入る場合も充分にあります。

  • No.323 匿名

    12/09/05 15:37:28

    >>310
    ならないよ。誰だか特定出来ればなるけど。

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