• No.111 追記

    12/09/03 13:15:12

    >>104
    傷害、暴行罪は、刑法204~208条の2にあたります。
    法定形としては、15年以下の懲役、又50万以下の罰金になります。

    仮に被害届が出された場合の時の事をきちんとお考えになった方が賢明だと思われます。

  • No.119 匿名

    12/09/03 13:25:32

    >>111
    たぶん、金額が安いから、捕まった方がマシ~とか言いそうww

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