• No.20 匿名

    5WFPeMnMEj

    12/07/25 06:46:01

    通知の義務

    定期借家契約の期間が1年以上の場合には、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に通知しなければいけません。
    6ヶ月以上猶予があるので法律上、主は管理会社及び大家さんに従うしか方法はありません。

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