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亀岡暴走、1審破棄し懲役5年以上9年以下に
読売新聞 9月30日 15時15分配信
京都府亀岡市で昨年4月、軽乗用車を居眠り運転して集団登校の列に突っ込み、児童ら10人を死傷させたとして、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(無免許運転)に問われた同市の無職少年(19)の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
森岡安広裁判長は、懲役5年以上8年以下の不定期刑とした1審・京都地裁判決を破棄し、懲役5年以上9年以下を言い渡した。
検察側は1審で、最高刑が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪に加え、無免許運転(最高刑懲役1年)過去2回分と計3件を併合することで、懲役5年以上10年以下を求刑していた。
控訴審では、検察側が「類いまれで悪質な事故で量刑が軽すぎる」と主張、弁護側は「更生の可能性が高く、中等少年院で矯正させるべきだ」と反論し、量刑が争点となった。
判決によると、少年は昨年4月23日朝、無免許で軽乗用車を運転中に居眠りして集団登校の列に突っ込み、児童2人と付き添いの保護者を死なせ、児童7人に重軽傷を負わせるなどした。
最終更新: 9月30日 15時15分- 0
13/09/30 16:22:44