- 小学生
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>>10792
退会を認めないってのは、具体的にどういう感じなのかな。
退会届出して終わりでいいんだよ。
・「保護者には組織に所属したり、所属しないことを自分で決める自由がある(憲法21条結社の自由)」
→強制加入させた場合は違法
・「加入義務がないにもかかわらず義務があるかのように騙しPTA会費を交付させた場合」は、詐欺罪(刑法246条)
・「学校が生徒や保護者の同意を得ず、かつ正当な理由もなく、生徒や保護者の個人情報をPTAに共有すること」は、個人情報保護「条例」違反や個人情報保護「法」違反
・「PTAに入らないと子どもが不利益な扱いを受けると説明してPTAに勧誘した場合」は、強要罪(刑法223条)
→223条の中の『親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ』た場合に該当する可能性
・「PTAに入っていない家庭の子どもが、不利益な扱いを受けること」は、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)第2条から外れる
→民法709条の不法行為として損害賠償を請求できる可能性がある
まだあるかもしれないけど、ざっとこんな感じ。
退会の意志があるなら、会費は絶対払わないほうがいいよ。
加入意志があったと判断される可能性があるから。
退会を阻止してくるなんて、まだ無知な学校があるんだね。- 3
21/03/01 12:30:42