放置子被害者の会 へのコメント(No.1096

  • No.1096 匿名

    15/08/27 19:17:29

    『児童虐待の防止等に関する法律第6条』では、“児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない”と義務付けています

    ・児童相談所全国共通ダイヤル……189(いち・はや・く)

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