• No.23

    11/09/03 18:47:51

    皆さんコメントありがとうございます。

    では子供の貯金は毎年110万以内にしておけば今後例えばトータル500万になったとしても贈与税の対象外っと考えていいのでしょうか?

    私の独身時代のものは旧姓のもの、名義変更したもの、どちらも同じく対象外ですか?

    名義変更していて、結婚前に300万、結婚後200万増えていたら、結婚後の200万だけが対象になるのでしょうか?

    それって通帳の日付を確認されるんですかね?!

    貯金、旦那名義のものより私名義(新旧とも)のものの方が多いから私が先に逝ったら損(?)って事ですよね…

    そうなれば贈与税を払い旦那のものになるのかな?
    どうせなら子供のものにしたい!

    遺書書いておいたらいいのかな?
    大袈裟だなぁ~…

コメント

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返信コメント

  • No.27

    11/09/03 19:14:55

    >>23
    主さんのこの場合は全部税金かからないと思う。

    ただ、旦那さんの稼ぎを専業主婦の主さん名義に貯金して、主さんが使った場合は税金かかってくるよ。
    細々使えば問題ないけど、例えば土地を主さん名義で買ったり大きな動きがあった場合。 旦那さんからの贈与と見なされるはず。

    だけど、そこまで細かく調べられないだろうから頭の隅に置いておく位で大丈夫だと思うよ。

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