◆正気を疑う文科省の学校線量基準

匿名

匿名

11/04/22 17:01:09

文部科学省、原子力災害対策本部、原子力安全委員会は、4月19日に「福島県内の学校等の校舎・ 校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表した。その内容は「校庭・園庭で3.8μSv/ 時間未満の空間線量率が測定された学校等については、校舎・校庭等を平常どおり利用をして差し支え ない」というものだ。 ●放射線管理区域の6倍で「平常どおり」  この3.8μSv/時という基準線量を見て目を疑った。放射線管理区域に設定しなければならない、信じ 難く高い線量だったからだ。放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の防止に 関する法律等は文科省が所管している。そして文科省自身が、「外部放射線に係る線量については、 実効線量が3月あたり1.3mSv」を超えるおそれのある場所については放射線管理区域を設定するよう 定めているのだ。  3月あたり1.3mSvというのは、0.6μSv/時である。今回文科省は、その6倍以上の3.8μSv/時という 線量があっても「平常どおり利用をして差し支えない」と発表してしまった。これは明らかにこれまでの 規制からの逸脱であり違法な内容である。  これが原子力発電所内や防災機関などなら、非常時なのでやむを得ないという考え方も出来るかも しれない。しかしどういう説明を付けても、放射能の影響を受けやすい子供達が毎日の生活を送る場所に ふさわしいと言うことは出来ないはずだ。

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