児童扶養手当の受給資格について

匿名

なや

KDDI-SA33

05/06/22 03:55:00

市役所から計算する紙を貰ったのですが、イマイチわからないので、教えて下さい。離婚して子供二人を引き取り、旦那から養育費を月に10万円貰う事になりました。私はずっと無職で、離婚してもすぐには働けません。所得制限表の扶養義務者の欄で、扶養人数二人だと、312万円の所得制限がありますが、養育費を貰うと、養育費所得、8割が算入されて、控除後の所得は88万円になると言う事は、満額支給の対象に当たるのでしょうか…それとも、養育費を貰ったら、児童扶養手当は貰えないのでしょうか…どなたかわかる方がいたら、教えて下さい。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 (o゜∀^o)b〃

    KDDI-SA31

    05/06/22 09:22:14

    満額貰えますね☆もし分からなければ、記入せずに市役所に行き、教えてもらいながら記入すると間違いないと思います。

  • No.2

    KDDI-SA33

    05/06/22 09:39:40

    ありがとうございます。生活が厳しくなるから、少しでも貰わないと苦しいです(>_<)養育費は当てにならないけど、今は命綱…支給も大切だけど、養育費は貰わないと…

1件~2件 ( 全2件)

*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。