主
先月 調停離婚が成立しました。その時に調停証書には記載されてはいませんが、今月の子供手当は全額私に振り込むと約束をしました。
しかし振り込みはされず、連絡しても着拒されてます。
これって犯罪行為に値しませんか?
全く養育してない人間が好きなように使っても良いお金ではありません。詳しい方がいらっしゃいませんか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.2 主 主
11/02/18 08:51:20
裁判所へ連絡しましたが、調停証書に記載されていない事に関しては動けないと言われました。
ですので、刑罰はどうだろうと思い質問させていただいています。
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1件
No.5 主 主
11/02/18 12:49:03
>>4 それは警察が動いてくれないという意味ですか?
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No.7 主 主
11/02/18 13:06:03
昨年9月より別居をしており生活費も頂いてない状況です。
養育は全くしていません。
諦めるしかないですか。
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1件
No.12 主 主
11/02/18 13:21:51
皆さまありがとうございます。
あんなカス夫を少しでも信じた私が悪かったんですね。
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No.15 主 はい
11/02/18 13:41:16
>>14 横領罪として被害届を出せないでしょうか?
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No.18 主 そうですか
11/02/18 13:55:59
わかりました。
ありがとうございました。
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No.21 主 主
11/02/18 14:35:05
ありがとうございます。
何故 横領罪とかというと窃盗罪には当たらないからです。
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No.22 主 主
11/02/19 11:30:39
おはようございます。
まだまだご意見お待ちしております。
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