• No.1 匿名

    10/11/11 21:15:14

    2月に離婚をして、3月(振り込みは4月)より児童扶養手当が支給されるようになりました。
    離婚当時、娘は旦那の扶養に入っていた為、支給額は減額され、月に27940円に決定しました。

    今日、役所から児童扶養手当支給停止通知書と、児童扶養手当認定通知書が届きました。
    支給停止通知書には、支給停止の金額が16220円。
    支給手当月額が25500と記載されていました。

    そして認定通知書には支給手当月額が25500と記載。

    これはどうゆうことなのでしょうか?
    次から月に25500円貰えるということは分かりましたが、16220円という金額がどこからでてきたのかさっぱり分かりません。

    そもそも3月~現在までで前年の所得は変わってないのに金額が変わる理由が分かりません。
    4月に娘を扶養に入れたのが関係して、扶養人数が0→1人になったのならもう少し金額が増えると思いますし…

    どなたか詳しい方、教えて下さい。

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