今すぐにでも離婚したい へのコメント(No.22

  • No.22 味海苔助

    SH3G

    10/04/19 09:34:16

    生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは 、被害者は配偶者に対して6か月間の接近禁止(子どもへの接近禁止命令も可能)や2か月間の住居からの退去を命じること(保護命令)を地方 裁判所に申し立てることができます。
    →裁判所
    証拠の整理
    保護命令、民事手続き(離婚訴訟など)や刑事手続き(傷害罪、暴行罪などでの告訴など)などの場合に、DVがあった事実を裏付けるための証拠が必要となりますのであらかじめ整理しておいてください。
    例えば、ケガを写した写真や診断書、壊れた家具や部屋の散乱状況の写真、暴言の録音テープ、脅迫状などの手紙類など、DVに関すると思われるすべての物品や記録です。
    被害届・告訴状
    DVの被害にあったときは、警察署に被害届を出すことができます。被害届によって警察は、加害者に対して注意や指導をしてくれます。
    さらに、加害者を処罰してほしい意思があれば、告訴状(口頭でも可)を出すこととなります。特に性犯罪に関わる場合は告訴状が必要となります。告訴状は、被害届と異なって刑事裁判での訴追を求める意思表示になります。
    →警察、弁護士、裁判所
    離婚手続き
    離婚を決意し当事者間での協議ができない場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをすることとなります。申し立ては本人もしくは弁護士がします。その調停で離婚が成立しなかった場合は、地方裁判所へ離婚訴訟を起こし裁判で決めていくこととなります。
    →弁護士、裁判所
    生活費、財産分与、
    →弁護士、裁判所
    法律扶助制度
    交渉や調停、裁判となった場合には、無利子・無担保で弁護士費用を立て替える「法律扶助制度」があります。この手続きは、「法律扶助協会」が取り扱っています。
    →法律扶助協会、弁護士

    特に、裁判や離婚は簡単なものではありませんが、暴力を許さないという意思と、あなたと子どもの心と身体を守るという決意をもって勇気をもって手続きを進めてください。
    なお、これらの手続きを進める中で、加害者である夫やパートナーと会う機会などが生じた場合は、DVであることをその機関に話していただくことで配慮してもらうことができます。

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