電車の踏み切りでじさつしたら へのコメント(No.11

  • No.11 しらべてみましたコピペ

    SO906i

    10/04/05 20:57:01

    飛び込み自殺によって損害が生じた場合、会社側は遺族に損害を全額要求できる「権利」を持っている…と民法709条で定められている。
    では、実際にいくらぐらい請求されるのか。
    衝撃によって壊れた電車の前面や部品の修理代、電車がストップした場合に発行する「振替乗車票」(他の鉄道のタダ乗り券)の代金、遺体収容費など。軽く見積もっても数千万円する。ところが、この「数千万円」実は払わずに済む場合が多い。法律上ではもちろん請求できるんだけど、自殺だから遺族の気持ちに配慮して、請求できない場合がほとんどなのだとか。
    遺族が鉄道会社側に謝りに行き「迷惑料」としてなにがしかのお金を包む、実はコレが飛び込み自殺の慣例。とはいえ、あくまでも鉄道会社は「権利」を持っている。そこらへんに目をつけて飛び込み自殺を図ったなんてばれたら、鉄道会社は容赦なくこの権利を行使する。しかも残された家族に対してである。

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