• No.4 うん

    P02A

    10/02/24 08:54:51

    >>1
    ・法律家入れなくても婚姻費の調停できます。というか婚姻費調停で弁護士入れる必要性はあまりない。光熱費等の引き落とし明細、もしくは領収書はとっておきましょう。調停の際提出します。決まらなければ審判に移行して決まります(裁判はありません)
    期間は様々ですが短期間で決まります(裁判所の混み具合によるが長くて4ヵ月程)

    ・住民票は切り替えましょう。

    ・児童手当は離婚でなければ変更できません。直接貰いましょう。
    すんなり渡してくれなさそうならそれを調停で伝え取り決めの際、児童手当がおりる月はその分も上乗せ出来るように主張しておきましょう。


    ・発病した診断書もとっておきましょう。

    調停になった場合別居の理由として必要です。

  • No.8 領収書など

    N906imyu

    10/02/24 20:46:08

    >>4
    保管しておきます。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。