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今年の四月に免責がおり、両親の自己破産が決まりました。今住んでいるマンションは今年の冬頃に競売にかかる予定なので、ぎりぎりまで住む予定でた。昨日両親のもとにマンションの管理事務所から滞納分の共益費と駐車場代の督促状と、今後滞納した場合には法的処置をとると書いた紙が送られてきました。自己破産した場合でも滞納分と今後の共益費は支払うべきでしょうか?また法的処置とはどういったものでしょうか?法律に詳しいかた教えてくださいm(__)m
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No.2 主 主
P900i
05/06/03 15:09:49
そうなんですか。やっぱり払わなきゃダメっぽいですね(*_*)滞納分とあわせると10万ほどあるので、今後引っ越す事を考えるともったいない気がしたもので・・・。
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No.5 主 主です
P900i
05/06/03 16:16:26
滞納したら払うのが当たり前なんですが、不動産業をしてる人から、共益費の滞納分は競売にかかった後、その部屋を買った人が払う。って聞いた覚えがあったので・・・。
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No.9 主 主
P900i
05/06/03 16:38:58
いやぁ私も聞いたことがあるだけだし、法律にも詳しくないんで『たしか・・・』の話ですけど。普通に考えれば筋違いの話なんですけど。自己破産したの姑夫婦なんですよ。弁護士費用を私たち夫婦がかわりに支払ったり、今後の引っ越し費用も私たちが貸す予定なので、共益費の滞納分も私たちが貸すとなるとうちの預金がピンチに・・・なのでもったいないと思ってしまいましたm(__)m言い訳してすいません。
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No.11 主 主
P900i
05/06/03 16:56:31
確かに説明前に「もったいない」と言えば誤解されますよね。説明不足ですみませんでした。前にもここでトピ立てさせてもらったことがあるんですけど、姑夫婦は私たち夫婦と私の親に対して、あわせて250万以上借金があるんですよ。正直少しでも早く返してほしし、これ以上かしたくないんです。共益費に対してはたぶん払わなきゃいけないんだろうな。とは思っていましたが、前にも書いたとうり不動産業の人から聞いた話が頭に残ってたもので、確認の意味もあって新しくトピ立てさせてもらいました。
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