免許を取り消しになったら へのコメント(No.8

  • No.8 ムッシュ(・∀・)y-┛~~

    PC

    09/09/30 09:21:52

    再度運転免許を取り直す際には、それぞれ指定された“欠格期間”(運転免許を取る資格のない期間・1年~5年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受けることが条件づけられています

    講習を受けた後に教習所行くなり、試験場で試験受けるなり…ご自由に

コメント

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返信コメント

  • No.9 えっ?

    N02A

    09/09/30 09:29:55

    >>8講習受けたら教習所通わなくても試験受けられるの?みんな一からかとおもってた。

  • No.11 ムッシュ(・∀・)y-┛~~

    PC

    09/09/30 09:34:39

    >>8
    教習所行くにしても試験場で一発受験するにも、まずは講習受けて「取消処分者講習終了証書」をもらって初めて「免許再取得」の資格を得られるんだって

    その後に教習所通うなり、試験場で一発受験するなりして免許を再取得するんだと

    免許再取得時に教習所に通うのは義務ではないよ(でも欠格期間があるわけだから通った方がいいとは思うけど)

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