• No.12 付けたし

    SH906i

    09/08/24 22:08:46

    去年の10月の離婚なら元旦那が扶養しててもおかしくないのでは?今年から主の扶養なら問題ないのでは?
    扶養控除などの紙は年始めに書くし。それに基づいて扶養控除などの手続きあるし。

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