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子供自慢OK!あなたの親バカ聞かせて♪
SO906i
09/03/09 01:40:00
●分籍届」 分籍する人が20歳以上で、筆頭者またはその配偶者ではないというのが条件ですから、この条件に当てはまれば分籍することはできます。 ○分籍届の届出人は、分籍する本人なので、親が子の分籍を勝手に届け出たり、兄が弟の分籍届を届け出ることはできません。 ○分籍する本人自らが親の戸籍から抜けたいという意思があって届出用紙に署名押印する必要があります。○推定相続人廃除届と違って、分籍は、戸籍が分かれること以外では、実質的な変化は何もない届出なんです。いえ、戸籍が分かれるということも、法的にはとくに実質的な変化はありません。分籍は氏が変わるとか、親との縁が切れるということはありませんし、親から独立した自立したことにもなりません。戸籍法上の両親との関係は全然希薄にはなりません。「縁」と「分籍」はまったく関係ありません。兄弟と縁を切ることにもなりません。親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、分籍してもしなくてもそのまま何も変わりません。相続権を失うわけでもありません。相続と分籍は全く関係がないので、分籍によって相続の関係に変化が生じることは一切ないのです。身分関係すべてにわたってまったく影響がないです。本当に何も変わらないのです。 分籍届の届出そのものの手続きは簡単です。許可も必要ありませんし、理由を記入する欄もありません。 もしかしたら、分籍すれば「親との縁を切った」と(勝手に?)実感して、晴れやかな気分になれる人もいるかもしれません。 ホントに勝手な思い込みですが、それでも「縁を切った」という気分を味わえるということは悪いことではありませんから。 長文で大変、見にくい文章ですがお許しください。 ま参考になれば幸いです (*^∇^*)
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.22 調べてみました③
SO906i
09/03/09 01:40:00
●分籍届」
分籍する人が20歳以上で、筆頭者またはその配偶者ではないというのが条件ですから、この条件に当てはまれば分籍することはできます。
○分籍届の届出人は、分籍する本人なので、親が子の分籍を勝手に届け出たり、兄が弟の分籍届を届け出ることはできません。
○分籍する本人自らが親の戸籍から抜けたいという意思があって届出用紙に署名押印する必要があります。○推定相続人廃除届と違って、分籍は、戸籍が分かれること以外では、実質的な変化は何もない届出なんです。いえ、戸籍が分かれるということも、法的にはとくに実質的な変化はありません。分籍は氏が変わるとか、親との縁が切れるということはありませんし、親から独立した自立したことにもなりません。戸籍法上の両親との関係は全然希薄にはなりません。「縁」と「分籍」はまったく関係ありません。兄弟と縁を切ることにもなりません。親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、分籍してもしなくてもそのまま何も変わりません。相続権を失うわけでもありません。相続と分籍は全く関係がないので、分籍によって相続の関係に変化が生じることは一切ないのです。身分関係すべてにわたってまったく影響がないです。本当に何も変わらないのです。
分籍届の届出そのものの手続きは簡単です。許可も必要ありませんし、理由を記入する欄もありません。
もしかしたら、分籍すれば「親との縁を切った」と(勝手に?)実感して、晴れやかな気分になれる人もいるかもしれません。
ホントに勝手な思い込みですが、それでも「縁を切った」という気分を味わえるということは悪いことではありませんから。
長文で大変、見にくい文章ですがお許しください。
ま参考になれば幸いです
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古トピの為、これ以上コメントできません
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