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- 19/01/22 18:00:28
去年、大阪市にある民泊用の部屋で兵庫県の27歳の女性の首を絞めて死亡させ、遺体を遺棄した罪に問われていたアメリカ人の元大学生に対し、神戸地方裁判所は、「首を強く絞めたのは危険性が高い行為だが、傷つける意図はなかった」として懲役8年の判決を言い渡しました。
アメリカ人の元大学生、バイラクタル・エフゲニー被告(27)は、去年2月、滞在先の大阪・東成区の民泊用の部屋で、兵庫県三田市に住んでいた27歳の会社員の女性の首を絞めて死亡させ、遺体を別の民泊用の部屋や山林に遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われています。
被告は、遺体を切断して遺棄していて、検察は、「犯行を隠そうとしたことは自己中心的だ」などとして懲役13年を求刑していました。
22日の判決で神戸地方裁判所の川上宏裁判長は、「体重のかかる姿勢で、女性の首を強く絞めたのは相当に危険性が高い行為だが、積極的に傷つける意図はなかった」として死亡は偶発的だったとする被告側の主張を認めました。
そのうえで、「死亡後、すぐに切断方法をインターネットで検索し実行した点については強い非難を向けるべきだが、反省の態度を示している」として、懲役8年を言い渡しました。
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